手続きをしていく

民事再生の手続きをした後、借金の弁済方法として、共益債権、一般優先債権、再生債権、開始後債権の種類があり、それぞれの特徴により弁済方法が違ってきます。
このうち民事再生の共益債権とは、民事再生の手続きが始まったあとに発生した債権で、民事再生手続きの遂行費用の請求権、民事再生債権者の共同の利益から生じた債権をはじめ、業務、生活などに必要な費用の請求権のことを指します。民事再生の手続きを行っている債権者の事業遂行に必ず必要になる債権と言えるでしょう。また、一般優先債権は、先に述べた共益債権以外である優先権のある債権のことを言います。例で言うと、従業員に対する賃金の債権や、租税債権のことを指します。これらの 共益債権と一般優先債権は、民事再生の手続きによらずに弁済されるのが一般的となっています。

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