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民事再生での再生原因として、以下の2つに分ける事が出来ます。まず一つは、債務超過や支払いが不可能になった原因。そしてもう一つは、会社の事業自体の継続が以前と同じように支障をきたすことなく、弁済期にある債務を弁済していくことが不可能の場合、の2つです。先に述べた民事再生での支払い不能という意味は、債務者に借金返済していく支払い能力が無くなってしまい、その債務のうちの弁済期にあるものについて、継続的に返済できなくなってしまった状態を言います。また、2つ目の民事再生の原因である債務超過になるという意味は、会社の財産をもってしても借金を完済することができなくなってしまった状態をいいます。このように、会社が2つのうちいずれかの場合に当てはまる場合は民事再生をする際の再生原因となるのです。
