借金を早く返そう

民事再生の手続きをした後の、借金の弁済方法には、共益債権、一般優先債権、再生債権、開始後債権の種類があると先ほど述べました。では今度は再生債権について説明してきましょう。この民事再生の手続きによる弁済方法の再生債権とは、共益債権、一般優先債権以外の債権のことを言います。このようにどんどんと焦点が狭まれて、自分の状況にあった方法を選びだせるのです。民事再生手続きを始めると決まる原因に基づいて発生した財産上の請求権のことを言います。この再生債権では、民事再生計画を決める返済内容によって、借金を返済されることになるので、その全額が返済期に返済されるということはないのが一般的と言えるようです。取引先が民事再生債務者に対して持っている売掛金の請求権、または銀行の貸付金の返済請求権など、財産上の請求権を再生債権と呼んでいます。

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