早く完済したいという希望
民事再生とは違った借金弁済方法として、再建型任意整理、というのがあります。この再建型任意整理の場合を見てみると、裁判所を通さず、倒産会社を債権者との個別の合意で再生計画をすることになります。そしてその再生計画にのっとり、弁済計画が決められていくため、債権者全員の同意を取らなければ前に進めない、ということが現状です。この債権者の人数が少人数で、債券額もそれほど大きくない場合は、民事再生よりかえって早く穏便に返済方法を決めて行くことができますが、一般的に言って、再建にきつく反対している債権者がいる場合が多く、この点からトラブルが発生した場合、再建の長期化を余儀なくされる、という危険性も含んでいます。この点、民事再生の場合、認可要件というのは、再生計画の決議の出席議決権者の過半数、そして議決権の総額の過半数で認可される、となっているため、債権者全員の同意が必要でなく、再生計画の認可がとりやすくなります。
